介護保険法

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介護保険法により、40歳以上の人は介護保険料を支払う必要が生じました。介護保険法では、この介護保険料と公費によって介護を受ける人にも一部自己負担等を支払ってもらい、訪問介護や介護福祉施設等の利用、デイサービスなどのケアプランを受けることができることなどを定めています。 介護保険法は、2005年6月に一部が改正されました。介護保険法が改正された点は、介護度の低い人に対しての新予防給付として介護予防サービスが追加されました。この介護予防サービスは、体の機能の低下を予防するためのサービスで介護というわけではありません。介護施設の居住費と食費が自己負担になりますが、所得の低い人に関しては考慮してもらえるようです。その他には、ケアマネージャーを5年ごとに更新するなどの改正内容になっているようです。 介護保険法の他に介護に関する法律では、「育児・介護休業法」という法律があります。この育児・介護休業法というのは、少子高齢化による労働人口の減少、現役世代の負担の増大など、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的とした内容の法律です。

介護保険制度の仕組み

少子高齢化が急速に進み、寝たきりや痴呆など介護を必要とする高齢者の増加、また介護に必要な期間の長期化、介護する家族の高齢化など、家族による介護は限界となっています。こういった介護の問題を社会全体で取り組む目的で構築されたのが介護保険制度です。 介護保険制度の基本的な仕組みは、被保険者は、65歳以上の第一号被保険者と40歳から64歳までの第二号被保険者がいます。第一号被保険者の保険料は市町村が決定します。第二号被保険者は、医療保険に加入している必要があり、保険料は医療保険の保険者が決定します。 介護保険制度のサービスを利用するためには、「要介護」か「要支援」の認定を受けなければなりません。認定までの流れは、介護している家族が市町村の担当課へ申請を行い、訪問調査や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会によって判定されます。第2号被保険者の場合、介護サービスを利用できるのは、16の特定疾病に該当し、かつ、要介護認定を受けて要支援以上と判定された者となっています。16の特定疾病とは、がん末期、慢性関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、パーキンソン症関連疾患、骨髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症となっています。 介護保険の対象者全員がサービスを受けることができる制度ではなく、要介護や要支援の認定を受けなければならないなど、医療保険とは大きく異なる点があるので注意してください。40歳以上で介護保険料を支払っている人でもサービスを利用できないということがあります。 。

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介護とは

介護とは、日常生活をおこなううえで支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活においての世話や支援をおこなうことです。介護福祉士や、ケアマネージャーケアワーカーやホームヘルパー等も、注目の職業・資格として注目されています!